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消費税など
このページでは、ジェネリック医薬品の個人輸入にかかる消費税などについてご説明します。
輸入代行医薬品には、金額によって商品代金の他に別途消費税等が発生します。
この消費税等は国の定めたルールに従い課税されます。
■
総額表示について
2004年4月から消費税法が改正され、消費税を含めた総額表示が義務付けられます。
アイジェネリックストアの金額表示は下記のような対応になりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
輸入代行商品のサイト価格には、消費税が含まれていません。
輸入代行商品に掛かる消費税につきましては、商品価格が\10,000を超える場合、お受け取り時に請求されることがあります。
アイジェネリックストアのサイト価格は商品代金と国際送料の合計
です。
消費税・地方消費税が発生する場合には、配達時に郵便局より請求されますので、配達員の指示に従ってお支払いお願いいたします。
※通関時まで消費税額が決まりませんので、サイト上の税込み表示はいたしかねます。
※少量の個人輸入の場合、無税になる事も多くあるようです。
■
消費税等について
通常、1万円を超える輸入品にはその商品に応じた課税率にて関税がかかりますが、医薬品の場合にはこの関税はかからず消費税(地方消費税含む)のみ発生します。
・輸入代行商品への消費税は、
課税対象額
に対してかけられます。
・課税対象額の合計が\10,000以上の場合に消費税がかかり、かつ税関手数料\200もかかります。
・EMSを含む郵便の場合は、時によって消費税がかからない場合があります。
・FedExなど民間の国際宅配便を利用する場合、課税対象額の合計が\10,000以上のときは確実に課税されます。
【関連リンク】
東京税関ホームページ
、
「法庫」 関税定率法
NaritaAirportCustoms
、
平成15年度における関税率等の改正についての答申(財務省)
■税金などの納付
【郵便の場合】
・消費税の請求が発生しない場合や、消費税額が\10,000以下の場合には、商品は直接ご自宅へ配達されます。
諸費税が発生する場合に
は配達の際に郵便局員にお支払い下さい。
(アイジェネリックストアでお手続きする商品は、ほとんどがこちらのケースになります。
)
・消費税額が\10,000〜\300,000の場合は、郵便局から配達日と税額が事前に通知され、配達時に支払います。
【関連リンク】
医薬品の個人輸入について
:特に医薬品の個人輸入の規制などについて説明しています。
■
その他ご注意など
・通関手数料の支払いについては、商品の配達方法(郵便局又は国際宅配便経由)によって異なります。
郵便局は小包1個に対し、一律\200
。
・
税付の荷物(課税された荷物)は、原則として1ヶ月間配達局に保管されます
。
不在通知を受け取って郵便局に荷物を取りに行った際には、窓口で税金等を支払います。
・理論上、商品金額を低く変更することで課税を免れたり税額を低減することができますが、
これは脱税行為に当たります
。
アイジェネリックストアでは申請を偽るための商品金額の変更は承っておりません
ので、予めご理解ください。
・アイジェネリックストアは、薬事法、関税法、関税定率法、食品衛生法などの国内法規、およびワシントン条約などの国際条約を遵守し、完全に合法的なお手続きを行っております。
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